同棲解消と慰謝料の請求
同棲(どうせい)を解消(かいしょう)した場合(ばあい)の慰謝料(いしゃりょう)の請求(せいきゅう)はできるのか。一般論(いっぱんろん)として、婚姻(こんいん)を前提(ぜんてい)としない単なる(たんなる)同棲(どうせい)関係(かんけい)は、何らかの(なんらかの)理由(りゆう)で別れる(わかれる)ことになっても慰謝料(いしゃりょう)は発生(はっせい)しません。何故なら(なぜなら)、男性(だんせい)・女性(じょせい)共に(ともに)自由(じゆう)意思(いし)に基づい(もとづい)て交際(こうさい)しているだけの形(かたち)です。交際(こうさい)を解消(かいしょう)することも自由(じゆう)であるといえるからです。しかし同棲(どうせい)が結婚(けっこん)を前提(ぜんてい)としての場合(ばあい)。婚約中(こんやくちゅう)の同居(どうきょ)ですね。あるいは実質的(じっしつてき)には夫婦(ふうふ)として生活(せいかつ)している内縁(ないえん)関係(かんけい)は話(はなし)が違っ(ちがっ)てきます。この場合(ばあい)は当事者(とうじしゃ)の一方(いっぽう)が合理的(ごうりてき)な理由(りゆう)なしに同居(どうきょ)生活(せいかつ)を解消(かいしょう)、婚約(こんやく)不履行(ふりこう)、内縁(ないえん)の不当(ふとう)破棄(はき)として、相手(あいて)に対(たい)する慰謝料(いしゃりょう)支払(しはらい)義務(ぎむ)が発生(はっせい)することがありえます。明確(めいかく)な結婚(けっこん)の約束(やくそく)もなく、夫婦(ふうふ)として生活(せいかつ)していると言え(といえ)ない場合(ばあい)は、慰謝料(いしゃりょう)は原則(げんそく)として請求(せいきゅう)できないと考え(かんがえ)られます。難しい(むずかしい)ですが、同棲(どうせい)と内縁(ないえん)とが常に(つねに)明確(めいかく)に区別(くべつ)できるかは困難(こんなん)な問題(もんだい)であり、同棲(どうせい)が長けれ(ながけれ)ば、内縁(ないえん)の実態(じったい)を伴って(ともなって)いくこともあり得(ありえ)ます。ある程度(あるていど)の期間(きかん)同棲(どうせい)していれば慰謝料(いしゃりょう)がもらえるわけではありません。同居(どうきょ)が長期化(ちょうきか)すれば慰謝料(いしゃりょう)がもらえるという決まり(きまり)はなく、個人(こじん)のの事情(じじょう)によって判断(はんだん)されるという言い方(いいかた)が正しい(ただしい)でしょう。弁護士(べんごし)が仕事(しごと)として男女(だんじょ)の関係(かんけい)に関与(かんよ)するのは、うまくいかなくなった時(とき)、別居(べっきょ)や離婚(りこん)などです。同棲(どうせい)を解消(かいしょう)した場合(ばあい)の慰謝料(いしゃりょう)の請求(せいきゅう)を考える(かんがえる)よりも、この先(このさき)結婚(けっこん)してうまくいくにはどうしたらいいのかを先決(せんけつ)に考え(かんがえ)たほうがいいのではないでしょうか。裁判(さいばん)も弁護士(べんごし)もただではありません。お金(おかね)もかかるのです。せっかく一生(いっしょう)を共に(ともに)しようとお考え(おかんがえ)の相手(あいて)がいらっしゃるのであれば、幸せ(しあわせ)な道(みち)はどうしたらひらけるかを考え(かんがえ)ていただきたく思い(おもい)ます。
同棲
同棲を解消した場合の慰謝料の請求はできるのか。
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